年末調整廃止

政治

自民党総裁選で河野太郎候補が年末調整を廃止し、国民全員が確定申告する方式に変えたいと公約を発表しました。

年末調整

まず私が年末調整廃止の公約を読んだときに思ったことは「勘弁して」でした。

現状、会社に勤めている人はほぼ会社が変わりに実施してくれています。
その際に必要となるのが年末調整で、必要な控除(生命保険など)を申請し、あとは会社が行ってくれています。

会社勤めで確定申告が必要なケース

会社勤めの人でも確定申告が必要となる場合がありますが、下記のケース以外はほぼ不要となります。
※正確には確定申告を行ったほうが得となる人もいます。
 (住宅ローン控除1年目など)

  • 給与の年間収入が2000万円を超える人
  • 副業などの所得が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与を受け取っている人
  • 一時所得があった人

給与の年間収入が2000万円を超える人

給与の収入金額(年額)が2000万円を超えている会社員は勤務先で年末調整をしないため、個人で確定申告が必要となります。
勤務先で実施しないため、確定申告で所得税を精算する必要があります。

副業などの所得が20万円を超える人

本業以外で所得が20万円を超える人は確定申告を行う必要があります。
20万円未満の場合、確定申告は不要となりますが、あくまで所得税に関しては不要ということになりますので、住民税の申告は別で行う必要があります。

2か所以上から給与を受け取っている人

2か所以上から給与を受け取っている人も確定申告が必要となります。
ただし、こちらも年間20万円未満の場合、確定申告は不要となりますが、上記の副業に記載した住民税に関しては同様に申告が必要となります。

一時所得があった人

一時所得が50万円を超える場合も確定申告が必要となります。
一時所得とは生命保険の満期保険金を一時金で受け取った場合などが該当します。
※生命保険の満期保険金であっても年金形式で受け取った場合は一時所得ではなく雑所得となるため対象から外れます。

なお、上記例はあくまで保険料の負担者と保険金の受取人が同一である場合となります。
受取人が違う場合は贈与税、負担者が亡くなっている場合は相続税の対象となってきます。

一時所得の計算式

一時所得 = 一時所得の総収入金額 – 一時所得を得るために支出した金額 – 特別控除額(50万円)

一時所得を得るために支出した金額とは下記のような金額となります。

一時所得を得るために支出した金額の例

保険の満期保険金を受け取った場合の保険料
競馬の払戻金を受け取った場合の的中した馬券の購入費用

年末調整が廃止になると

河野太郎候補が公約として宣言した年末調整が廃止になると、上記特例以外の人も個別で確定申告を行う必要があります。

高齢者に関しては元々年末調整を行っていないので、変わらず確定申告を行うため不便はないと思いますが、会社員などいままで年末調整で済ませていた層が確定申告を行うことになるため、特に初年度は混乱すると思います。

また、その際に年末調整であれば会社に質問していたことが、質問先が税務署となるため、税務署のパンクに繋がる懸念もあります。

デジタル化を行うため、税務署の人員負担は少ないと考えているようですが、全員が慣れているわけではなく、一定数は書面で行い税務署の人的コストは上がるのではと考えます。

年末調整廃止に関する思惑

河野太郎候補が掲げる、年末調整廃止について下記を挙げています。

  • 必要な人に対象を絞り支援するための「デジタルセーフティーネット」構築
  • 個人がどれだけ税金を納めているか把握してもらうことで、税金の使い道に厳しい目を注いでもらう環境構築

言いたいことは分かりますし、きちんと機能するなら良いとも思いますが、大臣としての発言を聞く限り、素直に受け取れないのが個人的な感想です。

ですが、このタイミングで発言したということは、政府として進めていきたい想いもあると思いますので、河野太郎候補が総理にならない場合においても、後々は年末調整廃止に向けて動き出すのではと思います。

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